2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
海外の事例でございますが、例えばEUにおいては、消費者権利指令により明文で、訪問販売など営業所外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカード、電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。
海外の事例でございますが、例えばEUにおいては、消費者権利指令により明文で、訪問販売など営業所外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカード、電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。
例えば、EUにおきましては、消費者権利指令により、明文で、訪問販売など営業所以外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカードや電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。
ところが、同じ問題の中の第二項で、現行法では、書面を発したときに解除の効力が生じるということが明記してあるわけですが、改正法案では、書面を発したときと、電磁的記録を媒体に記録して発送した、例えばUSBメモリーに入れて郵送するとか、その場合だけを掲げて、それについては発信主義だという規定になっています。
そういいつつも、例えば、先日の新聞で、USBメモリーのVISION社の方たちが、同じ業務形態のWILL社が業務停止期間中にも新規勧誘をしていて、そしてそこにはジャパンライフの関係者も関与していたということがありました。これは、既に野党の皆様の質疑の中でも出ていたことでございます。
今、預託法の改正をやっていて、今回全ての物品を対象にするからこれで起こらないんだと言っているのに、今やっているこのウィルフォンのような、USBメモリーを介さないでデータでやったらどうなるんだ。個別の話じゃないですよ。 では、一般論として、データのやり取りだったら対象になるんですか。
次に、WILLやVISIONは、ウィルフォンライセンスパックという名称で、IP電話機機能とかカラオケ、ゲームなどの複数のアプリが読み込まれたとするUSBメモリーを販売していたんですね、やっているんですけれども、これは、法改正によって、今回、指定商品制というのを廃止して、全ての物品が規制の対象になります。
それから、消費者庁がVISIONについて注意喚起を行った、少なくとも二〇一九年十一月、ここから現在までのUSBメモリーの売上額、これは幾らと消費者庁は認定しているのか、お答えください。
時間もないので早速質問に入りたいと思いますが、三月二十三日だったと思いますが、消費者庁は、USBメモリーの販売預託商法を展開していたVISION社に対して業務停止命令を出しました。消費者庁は、既に、業務停止命令を行ったWILL株式会社及び関連法人が違反行為をVISION株式会社名義で繰り返す可能性が高いということで、二〇一九年の十一月八日の時点で注意喚起というのを行っています。
消費者庁において把握している限りでは、令和元年十月からですが、令和元年十月から本年二月までにおけるUSBメモリーの売上額は、少なくとも約六百七十四億円であると承知しております。
パソコンで作成、使用したデータやファイルは、USBメモリーやクラウド、共有ファイルなど様々な手でバックアップを取って、復元できるようにリスクヘッジを行います。 古い話では、古代エジプトのパピルスですね。あれは、古代エジプトの新王国時代、今から三千年から三千五百年前の古代エジプト人の死生観、死の捉え方を現時に伝えるという。
その場合でも、恐らく私は、職員がUSBメモリーか何かで必ずダウンロードして残していると思いますよ。その記録も恐らくあるはずです。あるはずです。 これだけおかしな事態が、おかしな事態だと誰もが思っている話なんですから、官房長官御自身、廃棄のログ、ちゃんと調べてください。
特に技術については、例えば個人がUSBメモリーなんかに入れて外国に行ってしまって、そのUSBメモリーがパソコンに接続される、それだけで技術の流出になってしまう、ミサイルとかの問題に転用されてしまうというような可能性もあるわけで、だからこそ、当時、輸出の全面禁止措置と同程度のタイミングで外為法の改正も行われていたと理解しております。
そういう意味では、誠に残念であり、申し訳ないことというふうに思っておりますけれども、二十九年度と三十年度で企業から提出された書類の紛失あるいはUSBメモリーの紛失というようなことが起きたり、あるいは職員の不適切な兼業というものが明らかになって懲戒解雇処分を行うというような事案が発生をしたところでございますので、そういう評価をしているというふうになっているところでございます。
一方、今御答弁の中にもありましたけれども、ここの図の中にも書いてありますけれども、右側の方、貸し出している、賃借している専用USBメモリーは五十三万五百六十個、ただ、第三者に賃貸されているウィルフォンの台数は九千三百五十台と、著しくかけ離れています。一・八%にすぎない。 これについて、処分の際の記者会見で、消費者庁の佐藤取引対策課長はこういうふうに言われているんです。
消費者庁は、委員御指摘のとおり、昨年十二月、特定商取引法に基づき、WILL株式会社について、同社が連鎖販売取引により顧客に販売した上で賃借していたUSBメモリーの個数に比べて、同社がUSBメモリーに組み込んで第三者に賃貸していたウィルフォンと称するテレビ電話の台数が著しく少なかったといったことの重要な事実を告げずに勧誘していたこと等の重大な違反を認定した上で、同社に対しまして、特定商取引法に基づく処分
そこの担当者だったんですけれども、非常にUSBメモリーも、物すごく今管理されているんだ、シリアルナンバーを全部管理者が把握している、しかも、IDとパスワードも付与されているUSBにしか反応しないようにしているのが銀行間決済システムなんですよというふうにおっしゃっていました。 そういったSWIFTシステムですら、先生は把握されているかわかりませんけれども、バングラデシュで破られた例がありました。
○櫻田国務大臣 十一月十四日に開催された当委員会で、斉木委員から、日本の原子力発電所にUSBメモリー、USBポートはあるかどうかといった御質問をいただきました。 その際、私の方から、基本的に使わない、仮にあったとしても万全の対策をすると回答させていただいたところでございます。 まず、重要インフラの制御システムには、USBポートが存在するものもあると承知しております。
○斉木委員 先ほどせっかくナタンズでいい答弁をされたんですが、ナタンズは、USBメモリーを介してマルウエア、スタックスネットが埋め込まれて勝手に暴走した。その後、遠隔操作も一切行われておりません。ソフトウエア上で遠心分離機を全部操作して、警報装置をカットし、しかもログも消去し、自動消滅するようなソフトウエアまで、かなり高度なプログラムが組まれておりました。
○斉木委員 USBメモリー、まさにそうなんですけれども、日本の原子力発電所はUSBメモリーはありますか。USBポート、USBジャックですね。
○中岡政府参考人 例えば、デジタルデータをUSBメモリーに保存して、このUSBメモリーを教員から生徒に渡すような行為を考えてみた場合、文字や写真、美術の著作物のデジタルデータをUSBメモリーに保存する行為は、これは著作物の複製行為ということに当たり得るものと考えられます。
それが外に出たかどうかについては、基本的にはインターネットとつながっていないということでございますし、USBメモリーのようなものが接続不可能な状態になっているということは確認をいたしております。
端末は、USBメモリーなどの記録媒体の接続ができないようにしております。また、訪問員が使用する携帯端末も、暗号化などのセキュリティー対策を施すなど厳重に管理しており、個人情報が流出することのないよう対策を講じています。 紙で保存している個人情報についても、保管を厳重にし、廃棄処分を委託する場合には、委託先事業者の選定のルールを定め、外部に流出することがないよう対策を徹底しております。
あるいは、USBメモリー一個あればパソコンの中のデータも、ざっ、がばっと持っていくこともできる。ICレコーダーを置いておけば会話も録音ができる。そういう状況になっている中で、私も、就任直後です、今年の二月に急に思い付いてやったわけではなくて、去年の就任直後にある経済人の方から、経産省は一階のロビーの受付さえ通ればあとはどこでも出入り自由だけれども、本当に大丈夫かという指摘を受けました。
平成二十一年の先ほど大臣もおっしゃった法改正でネット規制が盛り込まれて、具体的に言うとUSBメモリーの使い方、あるいはメールについても手が入っていることは承知しておりますけれども、ただ、特にそのネット技術の進展と、それからメールにしても単純なメールの送受信だけではありませんので、こういう質問はいつもその手のうちをどこまで見せるかということになりますけれども、これはあえて僕の方から一議員として提案すれば
さらに、平成二十一年の法改正は、持ち出す手段として、例えばUSBメモリーを持ち出すこと、あるいは電子メールで技術供与すること、これも禁止対象にしておるわけでございます。 したがって、そういう機微にわたる技術の国外への持ち出しについては、平成二十一年の法改正でしっかりと手当てをしたところでございます。
しかも、外為法は、これまでもいろいろな国内外の環境変化に対応して見直してきておりまして、例えば、直近では、技術の流出への対応の観点から、平成二十一年に、USBメモリーの持ち出しですとか電子メールの送信などによって機微技術を国外へ移転する行為も新たな規制対象とさせていただくなどの改正を行ったところであります。
こういったセキュリティーリスクが発生するのは、一つには、そもそも用いている暗号や電子認証の技術に技術的なセキュリティーホールが露見し安全性に問題があったり、ウイルス感染対策が十分に講じられていないなどその技術自体に脆弱性を有している場合、二つには、情報の蓄積、保管、処理などの過程に例えば人がUSBメモリーなどを用いて人為的に暗号化されていない情報を取り出したりする余地が存在するなど、故意であれ過失であれ